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配偶者居住権が利用される相続とは

民法(相続法)が改正され、相続した家に配偶者が引き続き居住できることとする配偶者居住権が、話題になっています。

 

最近私が観たモーニングショーでは、「配偶者居住権は相続税の納付が生じない相続にも関係する、どなたにも関わることです」という丁寧な前置きがされて取り上げられていました。

そういわれると、「どんなものなんだ」と身を乗り出して観てしまいますよね。

 

インターネット上の記事などでは、配偶者居住権が有効に働くケースとして、以下のような事例が取り上げられています。

 

相続財産:自宅とその敷地 … 相続税評価額 2,000万円

現預金     …        3,000万円

相続人: 妻(亡くなったご主人の配偶者)

子ども1人

 

この場合、遺言書がなく遺産分割協議が行われますと、妻の法定相続分は1/2、子どもの法定相続分は相続財産の1/2です。これまでの相続では、仮に子どもが法定相続分での相続を要求した場合には、妻が自宅に住み続けたいと思えば、2,000万円相当の自宅と現預金500万円を相続することになり、子どもは2,500万円の現預金を分けることになります。すると妻は手元にあまりお金が遺らず、経済的な不安を抱えたまま生活することになりはしまいか。

これでは妻が不憫なので、民法を改正して配偶者が自宅に住み続けられる権利(配偶者居住権)を設け、上記のような例においては、

 

妻の相続財産:配偶者居住権と敷地利用権(自宅に住み続けられる権利)… 1,000万円相当(権利の評価額は一定の算式により計算します。)

現預金     … 1,500万円

子どもの相続財産:自宅とその敷地の所有権 … 1,000万円相当  (権利の評価額は一定の算式により計算します。)

現預金 … 1,500万円

 

とし、配偶者の権利を保護しようというのが、配偶者居住権の意味するところです。

 

しかし、(私の観たモーニングショーでもそうだったのですが)、このような説明をすると、「そもそも母親を経済的に困窮させてまで、財産を欲しがる子どもがそんなにいるのか?」という疑問が沸きます。

 

配偶者居住権が設けられた背景には、非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子と同様としたことがありました。夫婦の子どもであれば、親からの相続については、まず残された配偶者のその後の生活を重視して行うのが常であると思います。しかし、婚外子の場合、関わりがあるのは被相続人のみであり、その配偶者とは血のつながりがありません。ですから相続の権利を主張できるのは、被相続人の死亡時だけです。このようなケースでは、配偶者が婚外子から法定相続分を主張された場合、自宅を処分しなければならないことも想定されますので、その際の配偶者の権利を保護するために、配偶者居住権が設けられましたというわけです。

 

メディアで取り上げられてはいますが、一般的な家族内の相続の場合には、配偶者居住権はあまり出番がないのではと思いますし、配偶者居住権を利用することが税務上得になるケースはないと考えます。